下記に掲げるものは民団団員が支部を通して手続きされる際に必要な書類一式です。領事館へ直接出向いて手続きされる方は当HPから領事館のwebサイトにアクセスするか、領事館へ直接ご確認願います。


         国民登録


○新規国民登録

   1.外国人登録済証明書(出生地・本籍地記載要)
     または登録証明カード・・・・・・1枚
   2.カラー顔写真(3.5×4.5)・・・・4枚
   3.200円印紙代(国籍変更のみ)
   4.手数料

○移住地変更

都外からの転入
   1.外国人登録済証明書(出生地・本籍地記載要)
     または登録証明カード・・・・・・1枚
   2.カラー顔写真(3.5×4.5)・・・・4枚
 
都内及び区内からの転入

   1.外国人登録済証明書(出生地・本籍地記載要)
     または登録証明カード・・・・・・1枚
      




           
在外国民登録申請
        
(永住者・定住者) 

   1.外国人登録済証明書 1通(6ヶ月以内のもの)
2.カラー写真(3.5cm×4.5cm)6枚 (14歳から)

 




戸籍申請

出生申告
①戸籍謄本・・・1部
②出生届受理証明書・・・1部
③申告者の外国人登録済証明書・・・1部
④出生者の外国人登録済証明書・・・1部
⑤手数料

 

○婚姻申告
①戸籍謄本・・・男女各2部
②婚姻届受理証明書・・・1枚
③(男)外国人登録済証明書・・・1枚
④(女)外国人登録済証明書・・・1枚
⑤印鑑
 ⑥手数料
 

※領事館での手続きに必要な書類
a.韓国人同士の婚姻
- 婚姻申告書 3部 (領事部配布)
- 男女各自の戸籍騰本各2部
- 日本の市・区役所で婚姻申告後に発給される婚姻受理証明書2部
- 男女各自の外国人登録原標記載事項証明書各2部  
- 印鑑(男女各自)

b. 韓国人と日本人の婚姻
- 婚姻申告書2部(領事部配布)
- 韓国人の戸籍騰本各2部
- 日本の市・区役所で婚姻申告後、婚姻事項が記載された
日本の戸籍又は婚姻受理証明書2部
- 韓国人の外国人登録原標記載事項証明書 2部
- 印鑑(男女各々)

c. 韓国人と日本人以外の外国人との婚姻
- 婚姻申告書 2部(領事部配布)
ー 男女各自の外国人登録原標記載事項証明書2部
ー 日本の市・区役所で姻申告後,婚姻受理証明書2部
ー 韓国人の戸籍騰本2部
ー 外国人の身分証明書(旅券)
ー 各自の印鑑
 


○離婚申告
 システムが変わりました。下記手順に従って領事館で直接手続きお願
いします。支部をとおしてはできません。

a. 韓国人同士の離婚
協議離婚をしようとする方は必ず夫婦そろって領事部にお越し頂き協議離婚の意思確認申請書及び陳述要旨書を作成し、夫婦其々の印鑑と旅券又は外国人登録証を持参下さい。(具体的な手続きに関しては戸籍担当職員がご説明させて頂きます。)

- 離婚離婚意思確認申請書2部(領事部備置)
- 陳述要旨書2部(領事部備置)
- 離婚申告書4部
- 戸籍謄本2部
- 当事者2人の国民登録謄本各2部(領事部発給)

b. 韓国人と日本人の離婚
- 離婚申告書2部(領事部配布)
- 韓国人の戸籍謄本 各2部
- 日本の市・区役所で離婚申告後に離婚事項が記載された
日本の戸籍謄本 又は離婚受理証明書2部
- 韓国人の外国人登録記載事項証明書2部
- 各自の印鑑

c. 韓国人と日本人以外の外国人との離婚
- 離婚申告書2部
- 各自の外国人登録原票記載事項証明書2部
- 日本の市・区役所で離婚を申告後に発給される離婚受理証明書2部
- 韓国人の戸籍謄本2部
- 外国人の身分証明書(旅券)
- 各自の印鑑

 

 

○就籍許可申告
①出生届受理証明書などの証明書類・・・1枚
②外国人登録済証明書・・・1枚
③手数料

○死亡申告
①戸籍謄本・・1枚
 ②死亡届受理証明書・・・1枚
 ③戸主承継人(申告者)外国人登録済証明書・・・1枚
 ④手数料

○戸籍訂正申請
 
①戸籍謄本・・・1枚
 ②出生届受理証明書などの証明書類・・・1枚
 ③外国人登録済証明書・・・1枚
 ④手数料

 

 

 

 

        旅券申請

2006年10月16日より申請方法が変わり
ました。 下記をクリック。
    

       旅券申請方法変更