定住外国人の地方参政権・住民投票権について
2011.11.4
1.社会の都市化のなかで
・生活のすみずみまで、政治との関係がますます深まっている。
2.国籍法制との関係
・出生地主義国では2世はもはや外国人ではないが、血統主義国では子々孫々まで外国人
・旧植民地出身者は国籍選択が保障されなかった。
・帰化したら、何がどう変わるだろうか。
3.国政参政権と地方参政権の区別
・在外邦人は衆・参両議員の選挙は出来るが、地方選挙は投票できない。
・韓国では、2005年の法改正で永住外国人に地方選挙権を付与、2009年の法改正で
在外国民は国会議員及び大統領選挙で投票できることに(2012年)
・残るは、日本における外国人の地方参政権付与のみ。最高裁判決も両者をはっきり区別。
・永住外国人地方選挙権付与法案の審議通過。
・住民投票(米原町の住民投票条例・2002年/韓国の住民投票法・2004年)
4.諸外国の状況が示すこと
・国会図書館調べによると、OECD加盟30ヶ国及びロシアについて、国政レベルを認めた国は
ほとんどないが、地方レベルを全く認めないのは日本のみ。
5.日韓比較からみえてくること
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日 本 |
韓 国 |
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参政権関連 |
自国民の在外投票 |
比例区(98年)選挙区も |
憲法不適合判決(07年)、 |
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外国人の地方参政権 |
法案提出(98年)したが |
法改正(05年)、 |
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研修生制度 |
その存否 |
違反事例続出でも存続 |
産業研修生制度廃止(06年) |
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外国人雇用法 |
なし |
外国人労働者雇用許可法(04年) |
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国内人権機関 |
人権擁護法案は廃案(03年) |
国家人権委員会法(01年) |
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外国人に関する基本法 |
なし |
在韓外国人処遇基本法(07年) |
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外国人の再入国許可 |
みなし再入国許可(09年)実施 |
永住者は免除(02年) |
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国際人権B規約の個人通報制度 |
未批准 |
批准(90年) |
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