1.写真転写式新旅券とは?
○写真を貼り付ける方式の既存旅券とは違い、写真を転写(digitally printed
photograph)させ旅券を製作する等、旅券の偽造を防止するための尖端技術を使用
した新旅券です。
2.写真転写式新旅券適用対象者
○
※現在所持している旅券は有効期間満了時まで使用できます。
3.写真転写式新旅券発給により変わる点
(1)旅券の有効期間拡大
○写真転写式旅券の有効期間は10年以内です。
※ 但、18歳未満者の有効期間は現行通り5年以内です。
(2)有効期間延長制度廃止
○既存旅券の有効期間満了時、有効期間の延長は不可とし、新しく写真転写
式旅券の発給を申請しなければなりません。
(3)8歳未満の同伴子女併記制度廃止
○既存制度下では8歳未満の同伴子女は別途旅券をつくらず、父母の旅券に併記
することになっていましたが、新旅券制度下では8歳未満の児童も別途の新旅
券(有効期間5年以内)を申請しなければなりません。
※ 同伴子女を併記した旧旅券を所持する場合、該当旅券の有効期間まではこれ
を継続使用できますが、8歳以上の場合は別途の新旅券を発給しなければなり
ません。
4.申請用紙
旅券発給申請書は新様式に変わります。
決められた用紙に本人が自筆で書き込まなければなりません。
特に自筆のサインが必須になります(必ず支部へいらしてください)。
ご家族で申し込まれる場合もサインはそれぞれご本人にして頂きます。
申請書も原則本人記入となっておりますが、要請があれば代筆いたしますが
サインだけはご本人でなければならなことをご了承願います。
記載された申請書は韓国に空輸され、そのままスキャナーに取り込んで
パスポートを作成する関係上、万が一記載ミスがあった場合は作成・発給
が遅れることになりますので、支部事務スタッフとよく確認するようお願
い申上げます。
(参考:申請書類の作成要項ー領事部)
5.必要書類
①旅券発給申請書(支部にあります)
②旅券用写真3枚-全体 3.5cm×4.5cmのカラー写真
-顔部分 2.5cm×3.5cm
-背景 白(ご注意ください)
※自信のない方は写真屋さんで撮られることをお勧めします。
規格に合わなければ受付却下され発給がおくれる場合がありますので
正確に撮影してくださるようお願いします。
(参考:写真撮影の注意点・規格ー領事部)
③戸籍謄本
申請書には正しい本籍地を番地まで正確に記載し、添付しなければなり
ません。
※これまでは新規申請の場合のみ必要でしたが、これより更新のときにも
必要になります。支部で取り寄せ可能なのでお問い合わせください。
④外国人登録カード
両面をコピーしたもの。
ただし、新規申請の場合は外国人登録記載事項証明書が必要になります。
6.手数料
10年有効旅券 ¥16,000
5年有効旅券 ¥13,000
8歳未満旅券 ¥10,000
お問い合わせ
〒124-0012 東京都葛飾区立石6丁目16-18
TEL:03-3693-1771 FAX:03-3693-1772
e-mail:info@mindan-katsushika.org
(地図はこちら)
○写真転写式の新旅券は申請書の内容をスキャンナーで入力した後、尖端発給装備
により製作するので申請書の内容を間違えると機会の誤作動により発給が遅れる場合もあるので次の事項に留意し申請書を記載して下さい。
- 出来る限り領事館に備置されてる申請書を利用
- 申請書を折ったり破損不可
※ インターネット上の様式をプリントアウトさせ使用した場は必ず カラープリン ター機を使用して下さい。この時、紙の規格の差異等により旅券申請書入力が遅れることがあります。
- 申請書は黒のペン(カラーペン、鉛筆は使用不可)を使用、ハングル正字体で記載事項に遅れの無いよう本人自筆(ワードプロセッサーでの作成は不可)で作成し、赤色の枠からはみ出さないように注意して下さい。
※ くずして書いたり文字が赤色の枠からはみ出た場合、機械が正しく確認されず旅券申請書の入力が遅れることがあります。
- 申請書上の署名は必ず本人の自筆でなければならず旅券を受け取った後には申請書の署名と同じく旅券に署名
<住民登録番号が無い在日同胞の申請書作成時の留意事項>
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□ 住民登録番号欄 ○ 前6個の枠には生年月日を記載 例) ○ 後7個の枠には、男性は1、女性は2を記載した後(2000年以後に出生した場合は男性は3、女性は4と記載)残りの6個の枠には0と記載 例)1970年生 男性の場合:1000000 2003年生 女性の場合:4000000 □ 住所地 ○ 外国人登録上の住所地を記載 □ 本籍地 ○ 韓国の本籍地住所を番地数まで正確に記載 ※住民登録番号が無い在日同胞の場合は電算システムによる身元調査が不可能なので旅券申請時に戸籍謄本1部を追加提出しなければなりません。 ※戸籍謄本を発給してもらうためには本人の本籍地住所を正確に知らなければなりません。本籍地とは本人が属している戸主の戸籍がある場所であり、本人の出生地、または現居住地とは異なることがあります。大使館に来られる前に事前に本人の本籍地住所を確認して下さい。 □ 国内緊急連絡先 ○ 本人の緊急状況時に連絡を希望する家族・親知等の連絡先を記載して下さい。 |
○写真転写式旅券の発給申請時には、次の事項に十分注意し必ず規格に沿った
写真を提出して下さい。
-最近6ヶ月以内に撮影された天然色の正面写真
(写真サイズ:横3.5cm、縦4.5cm、 顔の長さ:2.5cm~3.5cm)
-耳が見えるようにして、顔の両側の輪郭がはっきりとしてなければならず、
また肩まで写ってなければなりません。
-写真は白色の無背景で枠の線が無いものでなければならず、写真の皮膚の色は
自然な感じのものでなければならない。
○転写方式処理等、特殊装備の事情および写真に関する国際規格を守るために
次のような写真は受付できませんのでご了承下さい。
- 帽子または白系統の衣裳を着用した場合
- 一般旅券の発給時に公的身分を表す制服を着用した場合
- 眼が閉じていたり、正面を見据えていない場合。髪が眉、あるいは
まつ毛や目を覆っていたり歯が見えている場合
- 色眼鏡を着用したり眼鏡レンズの照明の反射により瞳が鮮明になっていない
場合。
- 眼鏡の淵が眼を覆っていたり幅の広い淵の眼鏡を着用している場合
- 焦点が明確でなかったり修正された写真
- 写真の顔、または背景部分に影が写っている場合
- 旅券写真が変色する恐れがあるインスタント写真や、解像度の低い
デジタル写真
- 椅子、オモチャ、手、本人以外の人が写っている幼児写真
お問い合わせ:駐日本大使館 領事部(電話:03-3455-2601~4)
下記に具体的に記載されておりますが、これからは規定どおりに写真を撮り添付しなければ受け付けられません。また、申請書への署名も必ず本人が署名しなければなりませんので、必ず支部へいらしていただき署名していただくようになります。